top of page

​初めてによりそいます

法務局への​不動産登記申請手続   
    測量・境界問題

​分筆・合筆・地目変更登記

建物新築・増築・滅失登記

筆界特定登記・裁判外境界問題解決手続

権利義務・事実証明に関する書類作成

遺産分割協議書・遺言書・契約書作成

国・県・市役所への許可・認可申請

農地転用許可・道路位置指定・水路占用許可など

事務所方針

◎ご依頼前のコミュニケーション

◎報酬額について

 依頼主様の「目的」を明確にすること、これが一番大切と考えております。そのためには、事前に十分なコミュニケーションをとることにつきます。そしてお客様にとって最良な手続きを目指します。

 弊事務所では、依頼主様のお話をよく伺った上で、最良・最適な手続きをご提案し、概算費用・完了までの期間を事前に提示します。正式なご依頼は、その後に頂いております。ご依頼に至らなかった場合、原則費用は頂きません。

 事前のご相談など、依頼主様のご都合で、ご来所、​ご自宅等訪問、Eメールなど各種で対応させて頂きます。

◎土地・建物の取引・保全・相続

 土地・建物の変動は千差万別です。そして様々な変動の場面で「専門家」が登場します。宅地建物取引士、行政書士、税理士、司法書士、弁護士などです。その中で、「土地家屋調査士」は、土地・建物の安心安全な取引や、保全、相続などに寄与する専門家です。

 

◎専門家の職責

​ 土地家屋調査士は、不動産登記、調査測量、境界問題の専門家です。国家試験に合格し、所属する調査士会において、さまざまな研修を定期的に受けているからこそ、お客様の大切な財産を扱う上で、その信頼を得ております。当然ながら、その業務は、土地家屋調査士自身で行うことが求められております。資格者本人である土地家屋調査士がその職責をもって取り扱うことが法律で定められております。

 弊事務所では、当然ながら、必ず土地家屋調査士「専門家」が、その判断を要する全ての業務を行います。

​新岡土地家屋調査士・行政書士事務所

bottom of page